※ 参考: 本サイトでは「ヨハネの黙示録」を「ヨハネの啓示録」「啓示録」または「啓」と表記しています。

ホーム

教会のお知らせ

報道資料

リストに移動リスト
声明

「果川(クァチョン)を守る市民連帯」の声明に対する反論声明

タイトルと本文をコピーしました。

「果川(クァチョン)を守る市民連帯」の声明に対する反論声明 「果川(クァチョン)を守る市民連帯」の声明に対する反論声明

新天地イエス教証しの幕屋聖殿・果川教会は、去る7月7日に「果川(クァチョン)を守る市民連帯」が発表した声明文の内容について、事実関係を明らかにするために本声明を発表します。


「果川(クァチョン)を守る市民連帯」は、果川市の特殊な都市構造や通学する児童・生徒の安全、人の密集による影響などを理由に、新天地イエス教果川教会の宗教施設への用途変更を認めるべきではないという声明を発表しました。しかし同団体が掲げる「住民の安全」や「教育環境の保護」という名目の実態は、憲法で保障されている基本権を侵害し、特定の宗教団体にレッテルを貼って地域社会から排除しようとする、一方的な主張にほかなりません。安全や教育環境を懸念する保護者の方々の立場は十分に理解・共感いたしますが、漠然とした不安や根拠のない風評を理由に特定集団に対してのみ犠牲を強いて差別することは、決して公益とは言えません。


よって、誤った認識を正すとともに、法と原則に基づく真の公益とは何であるかを明らかにいたします。


一、「商業地域に所在する」ことは、建築物台帳の記載変更を制限する法的根拠にはなりません。


新天地イエス教果川教会が27年前に現住所に入居した当時、すでに周辺に学校が所在していました。しかしこの27年間、懸念されるような事故や被害は一度も発生していません。にもかかわらず、今になって学校近接を理由に危険性を主張することには、何ら合理的な根拠がありません。また、新天地イエス教果川教会は、児童・生徒を対象とした伝道活動を一切行っておらず、そのような主張は事実に反する虚偽の情報です。


新天地イエス教果川教会の建築物は、学校施設やその敷地内ではなく、市の中心商業地域に所在しています。関連法令上、当該地域での宗教施設を含む建物の多様な用途は原則として認められています。また、果川市が「圧縮型計画都市」であることは、大型商業施設や学習塾、教会など、多数の人々の利用する施設が都市構造上共存することを前提としているものです。したがって「学校近接」という事情は、市の多くの商業施設に共通するものであり、特定の宗教施設のみを排除する法的根拠にはなりません。


二、一定の服装や礼拝参加者数を「危険要因」と規定することは、公平性を欠く差別的な取扱いです。


問題視するのが単に「人の密集」であるなら「服装」について取り上げる必要はないはずであり、このような表現は、危険性があるかのように印象を与える意図的な記述と言わざるを得ません。仮に、定型化された服装の人々の集まり自体が問題であるとするなら、憲法が保障する「宗教儀礼を行う自由」を問題視するものです。この「宗教儀礼を行う自由」のもとに、プロテスタントの日曜礼拝やカトリックのミサなどの宗教活動が一般的に行われているのであり、特定の宗教施設に対してのみ問題視することは公平性を欠くものです。


また、「果川(クァチョン)を守る市民連帯」が引用した「9,930人」という数字は、一日の累積人数を示すものであり、「9,930人」が同時に一か所に集まることを意味するものではありません。新天地イエス教果川教会ではこの10年以上にわたり、礼拝者数が分散するよう礼拝を複数の時間帯に実施しており、交通渋滞や安全上の問題が発生したことは一度もありません。また、秩序維持と安全管理のために自主的に人員配置や交通誘導を継続して実施してきましたし、今後も自治体と連携して安全対策に積極的に協力していく計画です。

そのうえで安全上の懸念があるとすれば、その解決策は教会施設の排除ではなく、行政機関との適切な交通管理体制を構築することにあるべきです。


三、「地域社会との対立」という主張は事実に反するものであり、当教会はむしろ地域経済に貢献してきました。


新天地果川教会の聖徒は、礼拝時間の前後に近隣の商店や飲食店、スーパーマーケットなどを継続的に利用し、果川市中心部の地域経済活性化に実質的に寄与してきました。過去に一部の個別事案に関連して抗議活動や集会が行われたことはありましたが、それを「継続的な地域対立」であるかのように一般化することは、事実を過度に歪めるものです。


また、その原因や責任の所在についても、新天地イエス教果川教会の建築物台帳の記載変更に関して直接的な因果関係があると断定することはできません。真の公共秩序の確立は、法に適した宗教活動を制限することではなく、根拠のないヘイトスピーチや違法な集会・示威行為を自制することから始められるべきです。これは行政機関や警察が、集会の自由と公共秩序との調和を図るべき課題であり、宗教施設の存在そのものを不許する根拠にはなりません。対立が生じたという事実のみを理由に施設の排除を正当化するなら、それは抗議側による実力行使が、宗教施設の存立が左右されるという、実例を生むことになります。


四、行政庁による裁量権の行使にも、憲法上の限界があります。


行政庁の裁量権が、特定の宗教に対する社会的な反感や、検証されていない懸念を根拠として行使されるのであれば、それは裁量権の逸脱・濫用に当たります。宗教の自由が制限される場合には、明白かつ具体的な危険要因が必要であり、歪曲された統計や根拠のない懸念によってその要件を満たすことはできません。


新天地イエス教果川教会は、果川市民が抱えている不安や懸念を決して軽視しているわけではありません。ですがその懸念が、特定宗教の排除につながってはなりません。法の下の平等と信仰の自由は、決して後退させてはならない憲法上の価値です。正当な法的権利を否定し、特定の集団のみに一方的な犠牲を強いることは、決して真の公益とは言えません。


建築物台帳の記載変更は、法令に定められた要件を満たす限り、行政庁がこれを行うべき羈束行為です。事実に反する一部の主張のみを根拠としてその変更を認めなかったり、不当に遅延させたりすることは、公平性を欠く行政運営であるとともに、裁量権の濫用に当たることは明白です。司法府および行政庁が偏った世論に左右されることなく、憲法上の価値と法令に基づき、公正かつ適正な判断を下されることを切に求めます。


2026年7月16日

新天地イエス教果川教会 聖徒一同


リストに移動リスト